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固定資産税・都市計画税はその年の1月1日付で不動産を所有している人全てにかかる税金です。
不動産投資の場合、不動産を取得した時から毎年払わなければなりません。
今日はその固定資産税・都市計画税についてまとめます。
税額は?
その税額はというと土地、建物ともに
固定資産税 固定資産税評価額 × 1.4%
都市計画税 固定資産税評価額 × 0.3%
が基本の計算式です。
また、この固定資産税・都市計画税にも軽減措置があり、その対象は土地、新築住宅です。
まず土地ですが、アパートやマンションの共同住宅の場合、200uに戸数をかけた面積までは「小規模住宅用地」となり(それを超えると「一般住宅用地」になります。)課税標準額が減額されます。
その割合は
固定資産税 固定資産税評価額 × 1/6 × 1.4%
都市計画税 固定資産税評価額 × 1/3 × 0.3%
になります。
新築住宅の軽減措置(平成30年3月31日まで)は
共同住宅の新築物件で一戸あたりの床面積が40u以上〜280u以下の物件に対して、120uまでの部分にについて一定期間、固定資産税が1/2になります。
その期間は次のとおりです。
(1) 3階建以上の耐火・準耐火構造住宅:新築後5年間
(2) その他の住宅:新築後3年間
耐火・準耐火構造とありますが、共同住宅の場合はその構造での建築が義務付けられています。
※追記:残念ながらこの軽減措置は期限を迎えました。
例えば
6,000万の中古アパートをフルローンで購入した場合、ざくっと土地価格が4,000万、建物が2,000万だとすると、固定資産税評価額は大体時価の7割程度なので
土地の固定資産税税額 4,000万×0.7×1/6×0.014 = 6.5万
土地の都市計画税税額 4,000万×0.7×1/3×0.003 = 2.8万
建物の固定資産税税額 2,000万×0.7×0.014 = 19.6万
建物の都市計画税税額 2,000万×0.7×0.003 = 4.2万
で毎年33.1万円の税金がかかります。
結構な出費ですよね(^^;
でも、この事業用の固定資産税・都市計画税は経費になりますので、ご心配なく(^^
裏技
この固定資産税・都市計画税にはちょっとしたテクニックがあって、例えば12月に不動産を取得した場合は翌年から課税されるのですが、1ヶ月ずらして1月に取得すれば、その年の固定資産税・都市計画税は払わなくてもよいのです。
1年分ですが得します(^^
1年分でも大きいですからね〜(^^;