2016年05月15日

固定資産税・都市計画税について

固定資産税.jpg
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固定資産税・都市計画税はその年の1月1日付で不動産を所有している人全てにかかる税金です。

不動産投資の場合、不動産を取得した時から毎年払わなければなりません。

今日はその固定資産税・都市計画税についてまとめます。



税額は?



その税額はというと土地、建物ともに

固定資産税   固定資産税評価額  ×  1.4%
都市計画税   固定資産税評価額  ×  0.3%

が基本の計算式です。


また、この固定資産税・都市計画税にも軽減措置があり、その対象は土地、新築住宅です。


まず土地ですが、アパートやマンションの共同住宅の場合、200uに戸数をかけた面積までは「小規模住宅用地」となり(それを超えると「一般住宅用地」になります。)課税標準額が減額されます。
その割合は

固定資産税  固定資産税評価額  ×  1/6  ×  1.4%
都市計画税  固定資産税評価額  ×  1/3  ×  0.3%

になります。


新築住宅の軽減措置(平成30年3月31日まで)は

共同住宅の新築物件で一戸あたりの床面積が40u以上〜280u以下の物件に対して、120uまでの部分にについて一定期間、固定資産税が1/2になります。

その期間は次のとおりです。

(1) 3階建以上の耐火・準耐火構造住宅:新築後5年間
(2) その他の住宅:新築後3年間

耐火・準耐火構造とありますが、共同住宅の場合はその構造での建築が義務付けられています。


※追記:残念ながらこの軽減措置は期限を迎えました。


例えば



6,000万の中古アパートをフルローンで購入した場合、ざくっと土地価格が4,000万、建物が2,000万だとすると、固定資産税評価額は大体時価の7割程度なので

土地の固定資産税税額  4,000万×0.7×1/6×0.014 =  6.5万
土地の都市計画税税額  4,000万×0.7×1/3×0.003 =  2.8万

建物の固定資産税税額  2,000万×0.7×0.014 = 19.6万
建物の都市計画税税額  2,000万×0.7×0.003 =  4.2万

で毎年33.1万円の税金がかかります。


結構な出費ですよね(^^;

でも、この事業用の固定資産税・都市計画税は経費になりますので、ご心配なく(^^


裏技



この固定資産税・都市計画税にはちょっとしたテクニックがあって、例えば12月に不動産を取得した場合は翌年から課税されるのですが、1ヶ月ずらして1月に取得すれば、その年の固定資産税・都市計画税は払わなくてもよいのです。

1年分ですが得します(^^

1年分でも大きいですからね〜(^^;




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posted by たそがれオヤジ at 17:03 | Comment(0) | 不動産の税金 保有
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