2016年06月10日

印紙税について

印紙税.jpg
photo credit: DrPhotoMoto W.J.Duane US Internal Revenue Documentary Stamp, 50 cents via photopin (license)

不動産を購入、取得をする際にまずかかるのが印紙税。

たまに5万円以上の買い物をした時に領収書に貼ってある収入印紙です。

この印紙の代金が税金になります。



何に必要なの?



何に印紙を貼らないといけないかというと、

土地や建物、マンションなどを購入、売却する時の不動産売買契約書

リフォームや建物を建築する時の工事に対する工事請負契約書

銀行で融資を受けて賃貸住宅ローンを組む時に契約する金銭消費貸借契約書

等の契約書に貼付が必要です。


その金額は?



その契約金額(消費税抜)で異なります。

不動産売買契約書
工事請負契約書


契約金額(消費税抜)

100万超500万以下:1,000円
500万超1,000万以下:5,000円
1,000万超5,000万以下:10,000円
5,000万超1億円以下:30,000円
(抜粋)


金銭消費貸借契約書

契約金額(消費税抜)
                    
100万超500万以下:2,000円
500万超1,000万以下:10,000円
1,000万超5,000万以下:20,000円
5,000万超1億円以下:60,000円
(抜粋)

結構な金額ですよね。

売主、仲介業者、買主がそれぞれ契約書に貼る場合は3倍の金額になりますので(^^;


ペナルティ



「だったら貼らなければいいじゃん」ってお考えの方もいらっしゃると思いますが、もし貼っていないのが税務署にばれると過怠税という税金が取られちゃいます。

いくらかというと結果的に税額の3倍です!!

自己申告しても1.1倍の税金が取られます。

収入印紙って印鑑で消印しますよね。

それを忘れただけでも、結果的に2倍の税金が取られます。

まじめにやった方がいいですね(^^;


じゃあ、額面金額を多く貼りすぎた場合はどうなるのでしょう?

この場合は税務署に行き、契約書と「印紙税過誤納確認申請書」を提出すれば還付、戻ってきます。


裏技



私も知らなかったのですが、税金を少なくする裏技があります!!

例えば、売主さんも仲介業者さんも原本はいらないよ〜って場合ありますよね。

売主さんも手放す不動産だし、仲介業者さんも保存の必要性はそれ程ないし。

その場合買主さんの原本だけ作成して、買主さんと仲介業者さんにはコピーを渡せば、納める税金は1/3で済むそうです(^^;

さらにそれを売主さんと折半すれば1/6で済みます(^^

これ私やった覚えがないんですよね(^^;

きっちり貼っていた憶えが(--;)


但しコピーに捺印をしたり、一筆何かを記入すると印紙は必要となるのでご注意を。




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posted by たそがれオヤジ at 00:00 | Comment(0) | 不動産の税金 購入・取得
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