2016年06月30日

不動産取得税について

不動産取得税.jpg
photo credit: nerissadelacruz01 Buying a Real Estate property in the Philippines by MyProperty.ph via photopin (license)


そして、最後にかかるのが不動産取得税。

これは購入、交換、贈与など有償、無償にかかわらず(相続の場合は非課税)土地や建物を新しく取得した時にかかる税金です。



税額は?



不動産投資の場合、新築の物件を購入した場合と中古の物件を購入した場合とその税額は異なります。

一般の住宅用の建物と家屋は生活に必須のものですから税額軽減措置があり、賃貸用でも新築であればこの税額軽減措置を適用できるのです。


その税額はというと

固定資産税評価額  ×  3%※

が基本の計算式です。
※平成30年3月31日までの軽減特例で本当の標準税額は4%です。


また、土地に対しても平成30年3月31日までの軽減特例があり、課税標準額が固定資産税評価額の1/2になっています。

ですから、その税額は

固定資産税評価額  ×  1/2  ×  3%

になります。


例えば



前回と同様、6,000万の中古アパートをフルローンで購入した場合、ざくっと土地価格が4,000万、建物が2,000万だとすると、固定資産税評価額は大体時価の7割程度なので

建物の不動産取得税税額:2,000万×0.7×0.03 = 42万
土地の不動産取得税税額:4,000万×0.7×1/2×0.03 = 42万

で計82万円の税金がかかります。


これが新築の場合、まず建物に対しての軽減特例として固定資産税評価額から1,200万が控除、つまりマイナスができます。

しかもこの控除、共同住宅だと一住居毎なんです!!

4戸だと4,800万、6戸だと7,200万引けますから、ほとんど建物の不動産取得税は0円になるのです。

なかなかアパートやマンションで約1,714万(1,200万/0.7)/戸を超える建築費の建物ってないですからね。(3LDKとか4LDKのマンションなら別ですけど。)


土地に関しても、課税標準額から次の(1)、(2)の多い額が減額できます

(1) 150万円  ×  3%
(2) 1u当たりの土地の評価額  ×  (住宅の床面積 ×  2)※  ×  3%
※(ただし200uを限度)

これも大抵の新築アパート1棟購入の場合、ほとんど0円になるんじゃないかな?
(まあ購入する土地によって異なりますが。)


注意点



この軽減措置を受けるには、都道府県税事務所から送られてくる「不動産取得申告書」に加えて、「不動産取得税課税標準の特例適用申告書(家屋)」「不動産取得税減額適用申告書(土地)」(1枚にまとまっています。)を取得から60日以内に提出する必要があります。(確か私も問い合わせてもらったような記憶があります。)


また、この不動産取得税、不動産を取得してから6月後とか1年後とかに納税通知書がくるのでよく「忘れた頃にくる税金」と言われています。

その時にいきなりお金を準備するのは大変なので忘れないようにしておきましょう。




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posted by たそがれオヤジ at 00:00 | Comment(0) | 不動産の税金 購入・取得
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