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事業税は不動産投資を続けて行い、その規模がある一定基準の事業規模になるとその所得にかかる税金です。
この一定基準というのが結構あいまいなんですけど、だいたい所有物件の戸数が10戸以上と言われています。
私、この税金知りませんでした(笑)。
私の場合、会社を辞め、個人事業を始めて確定申告した年にきました。
なんだこれって感じでしたね(^^;
不動産投資をしていると、まず各都道府県税事務所からのお尋ねって形できます。
税額は?
その税額はというと、確定申告した「不動産所得」から計算されます。
「不動産所得」に「青色申告特別控除」(確定申告には白色、青色とあって、その種類によって控除額が違います。この話はまた後ほど。)を足して、「事業主控除」290万円を引いた金額が事業税の「課税所得金額」です。
そこに事業別の税率(不動産賃貸業は5%です。)をかけた金額が事業税の税額です。
基本式は
事業税額 = (不動産所得 + 青色申告特別控除 − 事業主控除290万) × 5%
です。
事業規模に
不動産投資の場合、この事業税のお尋ねがくると不動産賃貸業も事業規模になったのかな?と考えていいのかな?って思っています。
(非常にあいまいな言い方ですが、判断基準が所得税(国税)と個人事業税(地方税)と異なるのです。)
所得税でも事業規模だと「青色申告特別控除」が65万円になったり、家族従業員の給与が必要経費にできたり、建物の取り壊しの費用を全額必要経費にできたりします。
節税に対して
この事業税を安くする方法もあります(法人化とか。)が、事業として全部の税金をひっくるめて考えると必ずしもこの方法が良いという事はありません。
それはやはり不動産所得を受けている人それぞれに異なります。
その辺の見極めをする為に税金に対する正しい知識が必要なんですよね。
(ただ、税制も毎年の様に変わっていきますけど。)
私も税金の勉強を始めたばかりで、今までの様に調べてはまとめ、調べてはまとめをこのブログで続けていきたいと思います。
(新しい情報があれば、すぐに報告したいと思います。)
ちなみにこの事業税は経費になる税金です。